透明性の確保と財務体質の強化を実現し、健全なマンション管理を目指します。
板橋区マンション管理士会
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板橋区のマンション事情
板橋区分譲マンション実態調査報告書の冒頭「調査の背景」ではこう述べられています。


『分譲マンションは、都内のストックが140万戸を超え、板橋区においても平成17年の国勢調査では、49,581世帯が分譲マンション(持ち家の共同住宅)に居住し、その数も年々増え続けており、今や区民の一般的な居住形態として定着している。

分譲マンションは今後とも増加していくと考えられ、その円滑な維持管理の実施は、良好な住宅ストックの形成を図る上で重要となっている。
そのため、分譲マンションの維持管理にあたっては、区分所有者間の合意形成や技術的判断等さまざまな課題を解決していく必要がある。
これまで、板橋区では分譲マンションの維持管理の課題に対応すべく、マンション管理に関する情報の提供や耐震診断、改修・建替え等に対するさまざまな支援を行ってきた。

しかし、近年の分譲マンションをとりまく社会情勢の変化及び大規模修繕や建替えへの対応が必要となるマンションの増加や高齢化率の上昇など、今後予想される状況に対応した、より効果的な支援を行っていくためには、分譲マンションの維持管理に関する実態を調査し、その課題を的確に把握することが重要となっている。』


板橋区マンション管理士会は、区の施策や事業と連携し「マンション管理・運営に関する情報提供」や「相談窓口の充実」に協力して行きたいと考えております。
板橋区マンション管理士会について
板橋区マンション管理士会は、板橋の地域管理士会として設立し、区内に在住・在勤するマンション管理士で組織する団体です。

当会に所属するマンション管理士は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション適正化法)」に基づき、管理組合の運営全般に関わるアドバイスを目的として活動する、マンション管理を専門とする国家資格者です。
私たちは≪地縁を大切に≫を合言葉に、マンション管理の専門家として地域のマンション環境を育み、管理組合の様々な問題解決のお手伝いをしたいと考えています。また活動を通して、組合員の皆様との信頼関係を築き、素敵なマンションライフのお役に立てることを願っております。
マンションの管理は、組合員の皆様の財産的価値の保全と住環境の向上を目指すものであると云いますが、私たちは管理組合の皆様の良きパートナーとして、皆様のマンションの質をより高める為に、管理組合の自主性を育み、管理維持の大切さを訴え対応策を提言して管理組合のパワーアップを目指します。

【当会の活動理念】
“地域から求められる管理士である為に”

<今月のコラム>



マンションの空き住戸対策(漏水事故の事例から)


 マンションはその多くが3階建て以上の鉄筋コンクリート造となっています。マンションの上下階はそれぞれ別の生活様式や世代の異なる居住者が住む専有部分になり、このことから発生する多少のトラブルは避けられないものです。
 その最たるものが騒音問題ですが、それ以外にも高経年のマンションで多発するのが給排水管等から発生する下の階への漏水事故です。発見が早く、原因が専有部分・共用部分を問わず初期段階で気づけば被害の拡大は防げるものです。取り返しがつかない状況は、下の階が空き住戸で漏水の発見が遅れる場合です。このケースの漏水は直下の空き住戸はもちろんのこと、長期の不在が続くとその下の階まで被害が及ぶことがあります。
 このように空き住戸内への立入や点検ができない状況では電気・水道・ガス等の定期点検ばかりではなく専用使用を行っている共用部ベランダ等の計画修繕工事の実施もままならず、放置しておくと時間の経過とともに建物全体へ悪影響を与えることになります。空き住戸であっても日常的ようなに管理がなされていれば防げられた事故のはずです。
 また、このような事故以外にも区分所有者の所在が把握されず連絡がとれないケースでは年1回の管理組合の総会において議決権確保が難しくなり、大規模修繕工事や管理規約の改正等合意形成が諮れず管理組合の運営が立ち行かなくなります。
 空き住戸発生の要因には、転勤等による長期不在、転居後の売却・賃貸の不成立、所有者の高齢者施設への入居や長期入院等種々の理由がありますが、深刻なのは相続後の放置や相続放棄による所有者不明が発生した場合などです。令和3年の不動産登記法の改正による相続登記の義務化や令和7年度の区分所有法の改正に伴うマンションに特化した財産管理制度(「所在等不明専有部分管理制度」、「管理不全専有部分管理制度」)の創設は、所在不明の区分所有者及び空き住戸の管理の明確化がすすむことになり朗報ではありますが、後段の区分所有法改正に伴う財産管理制度は最終的な対処方法であり、区分所有者の所在確認や空き住戸管理は常日頃より管理組合が気を配っておく仕事としてなくなるものではありません。
 管理組合としては居住者名簿の不断のメンテナンス、特に緊急連絡先の掌握が今後益々重要な課題となり、長期不在時の届出書の提出などは管理規約等で制度化しておく必要があります。(鈴野)

板橋区の分譲マンション支援・施策情報
【板橋区の分譲マンション大規模修繕アドバイザーの派遣対象について―― 】

板橋区では、分譲マンションの大規模修繕をお考えの管理組合に対し、「分譲マンション大規模修繕アドバイザー」として1級建築士やマンション管理士を派遣し、大規模修繕に係る技術的支援や、修繕を行うために必要な「区分所有者の合意形成」に係る助言等を行います。
その派遣対象となるのは?

○板橋区内に所在する分譲マンションの管理組合であること。
○住宅として使用されていること。
○大規模修繕を行う意向があること。
○建築基準法に基づき建築された建築物であること。

となっています。大規模修繕でお悩みの管理組合は是非ご検討ください。

※詳しくは、板橋区役所
都市整備部 住宅政策課
TEL:03-3579-2186 に
お問い合わせ下さい。
ごあいさつ
当会は、団体名称のとおり板橋区を活動地域とする管理士会です。

私たちの役割は、「管理組合のよき提言者であること」と心得、組合員の皆様のよきサポーターとしてその任務を果たすことが使命と考えています。

優良なるマンションの育成を目指して、毎月開催している“マンション管理無料相談会”の他、区の主催するセミナー、交流会等の行事運営について協力団体として参画し、多くの管理組合関係者との触れ合いを深めています。
皆様の地域のお近くのマンション管理士会です。取りあえずお声を掛けてください。(茂木)

――何事によらずお気軽にお尋ねご相談いただきますよう――
会員一覧
【正会員】
池田 泰介 (前野町2)
大森  和 (上板橋2)
小川 正幸 (志村1)
菊池 敏史 (上板橋)
小林 洋一 (中台3)
坂本 憲俊 (加賀1)
鈴野  聰 (高島平3)
西村 博志 (加賀2)
松尾 晶正 (常盤台1)
内山 和彦 (大山東町)
山田 博史 (成増5)
吉井 辰美 (高島平1)
若本 光史 (板橋1)
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