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板橋区のマンション事情
板橋区分譲マンション実態調査報告書の冒頭「調査の背景」ではこう述べられています。
『分譲マンションは、都内のストックが140万戸を超え、板橋区においても平成17年の国勢調査では、49,581世帯が分譲マンション(持ち家の共同住宅)に居住し、その数も年々増え続けており、今や区民の一般的な居住形態として定着している。 分譲マンションは今後とも増加していくと考えられ、その円滑な維持管理の実施は、良好な住宅ストックの形成を図る上で重要となっている。 そのため、分譲マンションの維持管理にあたっては、区分所有者間の合意形成や技術的判断等さまざまな課題を解決していく必要がある。 これまで、板橋区では分譲マンションの維持管理の課題に対応すべく、マンション管理に関する情報の提供や耐震診断、改修・建替え等に対するさまざまな支援を行ってきた。 しかし、近年の分譲マンションをとりまく社会情勢の変化及び大規模修繕や建替えへの対応が必要となるマンションの増加や高齢化率の上昇など、今後予想される状況に対応した、より効果的な支援を行っていくためには、分譲マンションの維持管理に関する実態を調査し、その課題を的確に把握することが重要となっている。』 板橋区マンション管理士会は、区の施策や事業と連携し「マンション管理・運営に関する情報提供」や「相談窓口の充実」に協力して行きたいと考えております。 板橋区マンション管理士会について
板橋区マンション管理士会は、板橋の地域管理士会として設立し、区内に在住・在勤するマンション管理士で組織する団体です。
当会に所属するマンション管理士は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション適正化法)」に基づき、管理組合の運営全般に関わるアドバイスを目的として活動する、マンション管理を専門とする国家資格者です。 私たちは≪地縁を大切に≫を合言葉に、マンション管理の専門家として地域のマンション環境を育み、管理組合の様々な問題解決のお手伝いをしたいと考えています。また活動を通して、組合員の皆様との信頼関係を築き、素敵なマンションライフのお役に立てることを願っております。
マンションの管理は、組合員の皆様の財産的価値の保全と住環境の向上を目指すものであると云いますが、私たちは管理組合の皆様の良きパートナーとして、皆様のマンションの質をより高める為に、管理組合の自主性を育み、管理維持の大切さを訴え対応策を提言して管理組合のパワーアップを目指します。
【当会の活動理念】 “地域から求められる管理士である為に”
<今月のコラム> 令和8年 年頭所感 明けましておめでとうございます。 本年の4月から大幅な改正となる区分所有法が施行されます。築年数の経過に伴う建物の老朽化、管理組合の担い手不足や所在が不明な区分所有者への対応など、様々な問題が顕在化してきています。これらの課題は、従来の区分所有法の規定だけでは十分に対応しきれない側面を有していました。今回の区分所有法の改正では、マンション管理の面では、区分所有権の処分を伴わない事項についての決議では集会出席者の多数決を可能とする仕組みや、裁判所が認定した所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度の新設などが含まれています。 また、マンションの再生では、耐震性不足等の場合に建替え等の決議要件の一部を緩和し、建物・敷地の一括売却や一棟リノベーション等、建替え以外の再生方法も建替えと同様に多数決決議(5分の4以上)により可能となりました。そして、今回の大幅な区分所有法の改正に伴い、マンションの標準管理規約の改定版も昨年10月に公表されました。すべての管理組合は、早急に管理規約を改訂版の標準管理規約に基づいた管理規約への変更が求められています。 例えば、本年4月以降に管理組合の総会の案内を出して総会を開催する場合、総会の議決は、管理組合規約で区分所有者の過半数決議となっていても、改正区分所有法が優先されますので総会出席者の過半数で決議することになります。このように現状の管理規約と齟齬が生じますので、改正の区分所有法から外れた管理規約は、早急に改訂版標準管理規約に基づいた改正をする必要があります。 上記の管理規約改正以外に、管理組合は、種々の課題を抱えている場合があります。一概にマンションの管理と言っても中身は多岐に渡り、またそれぞれの課題が関連しあっています。長期修繕計画の作成・見直し及び修繕計画を実施するための資金計画、そして防災関連での居住者名簿等の管理及びそのための管理規約の改正、と種々の項目がありますが、本年はまず管理規約改正を優先されることをお勧めします。管理規約は、管理組合運営のための法的根拠になるものです。従来の管理規約との整合性を保持しながら、標準管理規約の改正版を織り込んでいくことが重要で、経験豊富なマンション管理士の力を活用していただくのが、最も効率的に、また速やかな問題解決の方法と考えております。 私たち、板橋区マンション管理士会は、地元板橋区内を活動地域に特化するマンション管理の専門家集団として多様なご要望にもお応えすることができます。是非お気軽にご相談いただきたくお待ちする次第です。今年一年皆様にとっていい年でありますよう祈念し年頭のご挨拶といたします。 令和8月1月 板橋区マンション管理士会 会長 坂本 憲俊 |
板橋区の分譲マンション支援・施策情報
【板橋区の分譲マンション大規模修繕アドバイザーの派遣対象について―― 】
板橋区では、分譲マンションの大規模修繕をお考えの管理組合に対し、「分譲マンション大規模修繕アドバイザー」として1級建築士やマンション管理士を派遣し、大規模修繕に係る技術的支援や、修繕を行うために必要な「区分所有者の合意形成」に係る助言等を行います。 その派遣対象となるのは? ○板橋区内に所在する分譲マンションの管理組合であること。 ○住宅として使用されていること。 ○大規模修繕を行う意向があること。 ○建築基準法に基づき建築された建築物であること。 となっています。大規模修繕でお悩みの管理組合は是非ご検討ください。 ※詳しくは、板橋区役所 都市整備部 住宅政策課 TEL:03-3579-2186 に お問い合わせ下さい。 ごあいさつ
当会は、団体名称のとおり板橋区を活動地域とする管理士会です。
私たちの役割は、「管理組合のよき提言者であること」と心得、組合員の皆様のよきサポーターとしてその任務を果たすことが使命と考えています。 優良なるマンションの育成を目指して、毎月開催している“マンション管理無料相談会”の他、区の主催するセミナー、交流会等の行事運営について協力団体として参画し、多くの管理組合関係者との触れ合いを深めています。 皆様の地域のお近くのマンション管理士会です。取りあえずお声を掛けてください。(茂木) ――何事によらずお気軽にお尋ねご相談いただきますよう―― 会員一覧
【正会員】
池田 泰介 (前野町2) 大森 和 (上板橋2) 小川 正幸 (志村1) 菊池 敏史 (上板橋) 小林 洋一 (中台3) 坂本 憲俊 (加賀1) 鈴野 聰 (高島平3) 西村 博志 (加賀2) 松尾 晶正 (常盤台1) 内山 和彦 (大山東町) 山田 博史 (成増5) 吉井 辰美 (高島平1) 若本 光史 (板橋1) ―――――――――――― |