透明性の確保と財務体質の強化を実現し、健全なマンション管理を目指します。
板橋区マンション管理士会
●ご相談・お問合せはお気軽に――
080-5503-2422 (事務局:坂本)
板橋区のマンション事情
板橋区分譲マンション実態調査報告書の冒頭「調査の背景」ではこう述べられています。


『分譲マンションは、都内のストックが140万戸を超え、板橋区においても平成17年の国勢調査では、49,581世帯が分譲マンション(持ち家の共同住宅)に居住し、その数も年々増え続けており、今や区民の一般的な居住形態として定着している。

分譲マンションは今後とも増加していくと考えられ、その円滑な維持管理の実施は、良好な住宅ストックの形成を図る上で重要となっている。
そのため、分譲マンションの維持管理にあたっては、区分所有者間の合意形成や技術的判断等さまざまな課題を解決していく必要がある。
これまで、板橋区では分譲マンションの維持管理の課題に対応すべく、マンション管理に関する情報の提供や耐震診断、改修・建替え等に対するさまざまな支援を行ってきた。

しかし、近年の分譲マンションをとりまく社会情勢の変化及び大規模修繕や建替えへの対応が必要となるマンションの増加や高齢化率の上昇など、今後予想される状況に対応した、より効果的な支援を行っていくためには、分譲マンションの維持管理に関する実態を調査し、その課題を的確に把握することが重要となっている。』


板橋区マンション管理士会は、区の施策や事業と連携し「マンション管理・運営に関する情報提供」や「相談窓口の充実」に協力して行きたいと考えております。
板橋区マンション管理士会について
板橋区マンション管理士会は、板橋の地域管理士会として設立し、区内に在住・在勤するマンション管理士で組織する団体です。

当会に所属するマンション管理士は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション適正化法)」に基づき、管理組合の運営全般に関わるアドバイスを目的として活動する、マンション管理を専門とする国家資格者です。
私たちは≪地縁を大切に≫を合言葉に、マンション管理の専門家として地域のマンション環境を育み、管理組合の様々な問題解決のお手伝いをしたいと考えています。また活動を通して、組合員の皆様との信頼関係を築き、素敵なマンションライフのお役に立てることを願っております。
マンションの管理は、組合員の皆様の財産的価値の保全と住環境の向上を目指すものであると云いますが、私たちは管理組合の皆様の良きパートナーとして、皆様のマンションの質をより高める為に、管理組合の自主性を育み、管理維持の大切さを訴え対応策を提言して管理組合のパワーアップを目指します。

【当会の活動理念】
“地域から求められる管理士である為に”

<今月のコラム>



所有者不明専有部分管理制度


 昨年区分所有法の大幅な改正が行われ、今年の4月1日より施行されています。
 すでにご存じと思いますが、特別決議が総会出席者による多数決を可能としました。これにより今までは総会に欠席した方は反対票になっていたのが、出席者の4分の3の賛成で特別決議が可決するようになりました。管理組合運営に支障をきたしていた管理規約改正や修繕積立金の値上げ等が、やりやすくなっています。
 同じく4月1日より「所有者不明専有部分管理命令」という制度がすでに運用されています。この制度は対象を「マンションの1室(専有部分)」のみに絞り込んだ、マンションに特化した使い勝手の良い制度です。必要な調査を尽くしても所有者やその所在が分からない場合、管理組合の理事長などの利害関係人が裁判所に申し立てることで、裁判所が「所有者不明専有部分管理人」を選任します。選任された管理人は、行方不明の所有者に代わってその部屋を管理します。具体的には次のような事が可能になります。
@ 専有部分の管理・処分
 対象となる専有部分や、その中にある動産等を管理処分することができる
A 日常的な管理行為
 漏水調査や配管の補修といった「保存行為」、物件の性質をかえない範囲の「利用・改良行為」
B 管理組合総会での議決権行使
 総会の招集通知を受け取り、議決権を行使できる。
C 裁判所の許可による物件の売却
 裁判所の許可を得て部屋の売却し清算することができる。

 私が顧問をしているマンションで、連絡が取れない区分所有者の調査を依頼され、調査しました。その方は、数年前に孤独死されていました。結婚されていなくて、お子さんもいらっしゃいませんでした。そこで管理組合様と相談して、この制度を利用する事を決めました。5月の総会で管理規約の変更を上程し、承認されました。「理事長は理事会の決議を経て、裁判所に所有者不明専有部分管理命令を申立てることができる」としました。これから理事会を開催し、議事録を添付し、申し立てを行います。機会があればこの結果は、お知らせしたいと思っています。
 このような連絡が取れない空き家等があれば、マンションの適切な維持管理の大きな障壁になります。新しい制度ができていますので、ぜひ専門家にご相談ください。(松尾)

板橋区の分譲マンション支援・施策情報
【板橋区の分譲マンション大規模修繕アドバイザーの派遣対象について―― 】

板橋区では、分譲マンションの大規模修繕をお考えの管理組合に対し、「分譲マンション大規模修繕アドバイザー」として1級建築士やマンション管理士を派遣し、大規模修繕に係る技術的支援や、修繕を行うために必要な「区分所有者の合意形成」に係る助言等を行います。
その派遣対象となるのは?

○板橋区内に所在する分譲マンションの管理組合であること。
○住宅として使用されていること。
○大規模修繕を行う意向があること。
○建築基準法に基づき建築された建築物であること。

となっています。大規模修繕でお悩みの管理組合は是非ご検討ください。

※詳しくは、板橋区役所
都市整備部 住宅政策課
TEL:03-3579-2186 に
お問い合わせ下さい。
ごあいさつ
当会は、団体名称のとおり板橋区を活動地域とする管理士会です。

私たちの役割は、「管理組合のよき提言者であること」と心得、組合員の皆様のよきサポーターとしてその任務を果たすことが使命と考えています。

優良なるマンションの育成を目指して、毎月開催している“マンション管理無料相談会”の他、区の主催するセミナー、交流会等の行事運営について協力団体として参画し、多くの管理組合関係者との触れ合いを深めています。
皆様の地域のお近くのマンション管理士会です。取りあえずお声を掛けてください。(茂木)

――何事によらずお気軽にお尋ねご相談いただきますよう――
会員一覧
【正会員】
池田 泰介 (前野町2)
大森  和 (上板橋2)
小川 正幸 (志村1)
菊池 敏史 (上板橋)
小林 洋一 (中台3)
坂本 憲俊 (加賀1)
鈴野  聰 (高島平3)
西村 博志 (加賀2)
松尾 晶正 (常盤台1)
内山 和彦 (大山東町)
山田 博史 (成増5)
吉井 辰美 (高島平1)
若本 光史 (板橋1)
――――――――――――