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板橋区のマンション事情
板橋区分譲マンション実態調査報告書の冒頭「調査の背景」ではこう述べられています。
『分譲マンションは、都内のストックが140万戸を超え、板橋区においても平成17年の国勢調査では、49,581世帯が分譲マンション(持ち家の共同住宅)に居住し、その数も年々増え続けており、今や区民の一般的な居住形態として定着している。 分譲マンションは今後とも増加していくと考えられ、その円滑な維持管理の実施は、良好な住宅ストックの形成を図る上で重要となっている。 そのため、分譲マンションの維持管理にあたっては、区分所有者間の合意形成や技術的判断等さまざまな課題を解決していく必要がある。 これまで、板橋区では分譲マンションの維持管理の課題に対応すべく、マンション管理に関する情報の提供や耐震診断、改修・建替え等に対するさまざまな支援を行ってきた。 しかし、近年の分譲マンションをとりまく社会情勢の変化及び大規模修繕や建替えへの対応が必要となるマンションの増加や高齢化率の上昇など、今後予想される状況に対応した、より効果的な支援を行っていくためには、分譲マンションの維持管理に関する実態を調査し、その課題を的確に把握することが重要となっている。』 板橋区マンション管理士会は、区の施策や事業と連携し「マンション管理・運営に関する情報提供」や「相談窓口の充実」に協力して行きたいと考えております。 板橋区マンション管理士会について
板橋区マンション管理士会は、板橋の地域管理士会として設立し、区内に在住・在勤するマンション管理士で組織する団体です。
当会に所属するマンション管理士は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション適正化法)」に基づき、管理組合の運営全般に関わるアドバイスを目的として活動する、マンション管理を専門とする国家資格者です。 私たちは≪地縁を大切に≫を合言葉に、マンション管理の専門家として地域のマンション環境を育み、管理組合の様々な問題解決のお手伝いをしたいと考えています。また活動を通して、組合員の皆様との信頼関係を築き、素敵なマンションライフのお役に立てることを願っております。
マンションの管理は、組合員の皆様の財産的価値の保全と住環境の向上を目指すものであると云いますが、私たちは管理組合の皆様の良きパートナーとして、皆様のマンションの質をより高める為に、管理組合の自主性を育み、管理維持の大切さを訴え対応策を提言して管理組合のパワーアップを目指します。
【当会の活動理念】 “地域から求められる管理士である為に”
<今月のコラム> 「管理不全専有部分管理命令」はマンションの救世主となるか? マンション管理組合を長年悩ませてきた「ゴミ屋敷」や「専有部分からの水漏れ放置」問題。これまでは個人の財産権(私有権)の壁が厚く、管理組合は手をこまねくしかありませんでした。 こうした膠着状態を打破すべく、区分所有法の改正で新設されたのが「管理不全専有部分管理命令」制度です。一言で言えば、「あまりにも周囲に迷惑をかける部屋の管理を、裁判所が選んだ専門家にお任せする仕組み」。画期的な一歩に見えるこの新制度ですが、本当に現場の救世主となり得るのでしょうか。その実効性には、いくつかの懸念点が存在します。 これまでは、どれだけ悪臭や害虫が溢れ出ようとも、他人が勝手に部屋に立ち入って清掃や修繕を行うことは極めて困難でした。 今後は、管理組合が裁判所に申し立てることで、弁護士や司法書士などの専門家が「管理不全専有部分管理人」に選任されます。管理人は所有者に代わって以下の行為を行う権限を持ちます。 ・ゴミ屋敷のゴミ撤去や清掃 ・水漏れしている配管の修理 ・害虫・害獣の駆除 これまで手が出せなかったトラブルに対し、「法的に立ち入って対処できる強力な武器」を手に入れたと言えます。しかし、この制度が実務でスムーズに機能するかというと、個人的には次の3つの課題から疑義を持っています。 1. 「予納金」という重い金銭的負担 申し立ての際、管理人の報酬や実費(清掃・工事費など)に充てる「予納金」を管理組合が事前に立て替える必要があります。最終的には所有者に請求できますが、そもそも管理不全に陥るような所有者が素直に支払う可能性は低く、結果として管理組合の持ち出し(損失)になるリスクがあります。 2. 「追い出しや売却」まではできない限界 この命令で選ばれた管理人ができるのは、あくまで部屋の「維持・管理」までです。部屋を売却したり、所有者を強制退去させたりする権限はありません。根本的な解決(退去)を望むなら、従来通りハードルの高い「区分所有法59条に基づく競売請求」という別の裁判を起こす必要があります。 3. 「著しい被害」を証明するハードルの高さ 裁判所に命令を出してもらうには、単に「汚い」「臭う」程度では認められません。「共同の利益を著しく害している」ことを示す客観的な証拠(水漏れの実害データや、共用部にまで害虫が溢れ出ている写真など)が必要です。財産権が強く保護されている日本において、裁判所も命令を出すことには慎重になると予想されます。 「管理不全専有部分管理命令」は、閉ざされていた「個人の部屋」に公的介入の光を当てた画期的な制度です。しかし、実用化には管理組合側の「費用」と「証拠集めの労力」という高いハードルが立ちはだかります。この強力な武器を形骸化させず、実用的なツールとして育てていけるかどうかは、今後の実務を通じた知見の蓄積にかかっていると言えるでしょう。(西村) |
板橋区の分譲マンション支援・施策情報
【板橋区の分譲マンション大規模修繕アドバイザーの派遣対象について―― 】
板橋区では、分譲マンションの大規模修繕をお考えの管理組合に対し、「分譲マンション大規模修繕アドバイザー」として1級建築士やマンション管理士を派遣し、大規模修繕に係る技術的支援や、修繕を行うために必要な「区分所有者の合意形成」に係る助言等を行います。 その派遣対象となるのは? ○板橋区内に所在する分譲マンションの管理組合であること。 ○住宅として使用されていること。 ○大規模修繕を行う意向があること。 ○建築基準法に基づき建築された建築物であること。 となっています。大規模修繕でお悩みの管理組合は是非ご検討ください。 ※詳しくは、板橋区役所 都市整備部 住宅政策課 TEL:03-3579-2186 に お問い合わせ下さい。 ごあいさつ
当会は、団体名称のとおり板橋区を活動地域とする管理士会です。
私たちの役割は、「管理組合のよき提言者であること」と心得、組合員の皆様のよきサポーターとしてその任務を果たすことが使命と考えています。 優良なるマンションの育成を目指して、毎月開催している“マンション管理無料相談会”の他、区の主催するセミナー、交流会等の行事運営について協力団体として参画し、多くの管理組合関係者との触れ合いを深めています。 皆様の地域のお近くのマンション管理士会です。取りあえずお声を掛けてください。(茂木) ――何事によらずお気軽にお尋ねご相談いただきますよう―― 会員一覧
【正会員】
池田 泰介 (前野町2) 大森 和 (上板橋2) 小川 正幸 (志村1) 菊池 敏史 (上板橋) 小林 洋一 (中台3) 坂本 憲俊 (加賀1) 鈴野 聰 (高島平3) 西村 博志 (加賀2) 松尾 晶正 (常盤台1) 内山 和彦 (大山東町) 山田 博史 (成増5) 吉井 辰美 (高島平1) 若本 光史 (板橋1) ―――――――――――― |