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板橋区のマンション事情
板橋区分譲マンション実態調査報告書の冒頭「調査の背景」ではこう述べられています。
『分譲マンションは、都内のストックが140万戸を超え、板橋区においても平成17年の国勢調査では、49,581世帯が分譲マンション(持ち家の共同住宅)に居住し、その数も年々増え続けており、今や区民の一般的な居住形態として定着している。 分譲マンションは今後とも増加していくと考えられ、その円滑な維持管理の実施は、良好な住宅ストックの形成を図る上で重要となっている。 そのため、分譲マンションの維持管理にあたっては、区分所有者間の合意形成や技術的判断等さまざまな課題を解決していく必要がある。 これまで、板橋区では分譲マンションの維持管理の課題に対応すべく、マンション管理に関する情報の提供や耐震診断、改修・建替え等に対するさまざまな支援を行ってきた。 しかし、近年の分譲マンションをとりまく社会情勢の変化及び大規模修繕や建替えへの対応が必要となるマンションの増加や高齢化率の上昇など、今後予想される状況に対応した、より効果的な支援を行っていくためには、分譲マンションの維持管理に関する実態を調査し、その課題を的確に把握することが重要となっている。』 板橋区マンション管理士会は、区の施策や事業と連携し「マンション管理・運営に関する情報提供」や「相談窓口の充実」に協力して行きたいと考えております。 板橋区マンション管理士会について
板橋区マンション管理士会は、板橋の地域管理士会として設立し、区内に在住・在勤するマンション管理士で組織する団体です。
当会に所属するマンション管理士は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション適正化法)」に基づき、管理組合の運営全般に関わるアドバイスを目的として活動する、マンション管理を専門とする国家資格者です。 私たちは≪地縁を大切に≫を合言葉に、マンション管理の専門家として地域のマンション環境を育み、管理組合の様々な問題解決のお手伝いをしたいと考えています。また活動を通して、組合員の皆様との信頼関係を築き、素敵なマンションライフのお役に立てることを願っております。
マンションの管理は、組合員の皆様の財産的価値の保全と住環境の向上を目指すものであると云いますが、私たちは管理組合の皆様の良きパートナーとして、皆様のマンションの質をより高める為に、管理組合の自主性を育み、管理維持の大切さを訴え対応策を提言して管理組合のパワーアップを目指します。
【当会の活動理念】 “地域から求められる管理士である為に”
<今月のコラム> 区分所有法の改正に思う 本年5月に改正され、2026年4月1日に施行される、区分所有法の関係者向けの改正説明会が全国レベルで開始された。区分所有法は、昭和37年成立して以来、昭和58年の登記制度改正も含めた大改正、平成14年の管理適正化を主眼とした改正、そして三度目となる今回の改正は、合意の形成など建物再生に向けた法的な環境整備が行われた。区分所有法は、成立以来、その時代の社会問題を捉え、ほゞ20年毎に改正を行って来た。 今回の改正で、「合意の形成」に何故手が入ったか。我が国のマンションストックは、昨年末に713万戸を超え、この内、1981年までに建設された、「旧耐震高経年(築44年以上)マンション」のストックが103万戸を占めている。住宅が不足していた我が国において経済対策、住宅対策として建設が促進されたものであるが、大震災を想定した時、一種の時限爆弾を抱いていることとなる。公営賃貸住宅が、税金を投入して耐震化が図られる中、分譲マンションにおいては耐震診断すら任意とされている。結果的に、耐震補強、または建て替えは遅々として進まない。今後も、区分所有者の多くが年金世代(70代、80代)となった今、多くの経済的負担を要する解決策は現実的ではない。そのような管理組合に対して、税金を投入することなく管理不全を避ける方策として、今回の「合意の形成に対する緩和促進策」が見えてくる。 国交省は、今回、建替え、敷地売却を包括的に「再生」と言い換え、「管理不全」を予防するため、管理組合が自ら「再生」決議を実現しやすい環境を整えた。旧耐震マンションの場合、本来5分の4の同意による再生を、4分の3(規約改正と同等)の同意によって決議することに緩和した。しかし、高騰した建築費負担に追随出来るマンションは少なく、選ばれる選択肢は、残念ながら敷地売却が主流になると思われる。確かに管理不全建物は無くなるものの、個々の区分所有者にとって移転先住居確保が目先の課題となる。 我々は、30年以内に70%〜90%の確率で予測されている大震災リスクから、これまで目を背けて来た。少なくとも耐震基準を充たさない構造のマンションは、昨年末で103万戸現存し、226万人(1戸2.2人換算)が居住している。「二つの老い」と警鐘を鳴らされたマンションであるが、今なお多くの問題点を抱えている。建替えるにしても高騰した建設費負担力の欠如、容積余剰が無い建物、高齢化により前向きな意欲を無くした区分所有者、区分所有建物の法的位置付けに疎い一般の区分所有者。筆者は、「管理組合」に真剣に取り組んだ理事長が、「脱マンション」を選択した事例を幾つも見ている。四度目のマンション法制の改正に向け、これらの諸問題から目をそらさず解決に当たることが求められる。(小林) |
板橋区の分譲マンション支援・施策情報
【板橋区の分譲マンション大規模修繕アドバイザーの派遣対象について―― 】
板橋区では、分譲マンションの大規模修繕をお考えの管理組合に対し、「分譲マンション大規模修繕アドバイザー」として1級建築士やマンション管理士を派遣し、大規模修繕に係る技術的支援や、修繕を行うために必要な「区分所有者の合意形成」に係る助言等を行います。 その派遣対象となるのは? ○板橋区内に所在する分譲マンションの管理組合であること。 ○住宅として使用されていること。 ○大規模修繕を行う意向があること。 ○建築基準法に基づき建築された建築物であること。 となっています。大規模修繕でお悩みの管理組合は是非ご検討ください。 ※詳しくは、板橋区役所 都市整備部 住宅政策課 TEL:03-3579-2186 に お問い合わせ下さい。 ごあいさつ
当会は、団体名称のとおり板橋区を活動地域とする管理士会です。
私たちの役割は、「管理組合のよき提言者であること」と心得、組合員の皆様のよきサポーターとしてその任務を果たすことが使命と考えています。 優良なるマンションの育成を目指して、毎月開催している“マンション管理無料相談会”の他、区の主催するセミナー、交流会等の行事運営について協力団体として参画し、多くの管理組合関係者との触れ合いを深めています。 皆様の地域のお近くのマンション管理士会です。取りあえずお声を掛けてください。(茂木) ――何事によらずお気軽にお尋ねご相談いただきますよう―― 会員一覧
【正会員】
池田 泰介 (前野町2) 大森 和 (上板橋2) 小川 正幸 (志村1) 菊池 敏史 (上板橋) 小林 洋一 (中台3) 坂本 憲俊 (加賀1) 鈴野 聰 (高島平3) 西村 博志 (加賀2) 松尾 晶正 (常盤台1) 内山 和彦 (大山東町) 山田 博史 (成増5) 吉井 辰美 (高島平1) 若本 光史 (板橋1) ―――――――――――― |